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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第五条 (再編交付金の交付に必要な措置)

平成十九年政令第二百六十八号政令
(再編交付金の交付に必要な措置)

第五条

再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 事業の目的及び内容
  2. 事業の始期及び終期
  3. 事業に要する経費の総額

2前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けなければならない。

3第一項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するものとしなければならない。

4第一項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。

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