(再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準) 第六条 法第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。一法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。二法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗