(再編関連特定防衛施設の指定)
第四条
防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛施設として指定することができる。
- 一駐留軍等の再編として、駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の編成が変更され、又はそれらが新たに配置されること。
- 二駐留軍等の再編として、他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が訓練のために新たに使用すること。
2防衛大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。