(再編関連特定周辺市町村の範囲)
第一条
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。
- 一駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。
- イ再編関連特定防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機(以下「駐留軍機等」という。)の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度として次条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域となること。
- ロ計器進入路の直下となること(再編関連特定防衛施設が所在する市町村に隣接する市町村に限る。)。
- イ
- 二