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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第二条 (音響の影響度の算定方法)

平成十九年防衛省令第十一号府省令
(音響の影響度の算定方法)

第二条

再編関連特定防衛施設の周辺地域における駐留軍機等の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度の算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。

2前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。

  1. LAE,di一日の間の駐留軍機等の離陸、着陸等の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
  2. LAE,ej単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
  3. LAE,nk単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
  4. T0規準化時間(一秒)
  5. T一日の時間(八万六千四百秒)

3防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たっては、駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)が実施される再編関連特定防衛施設ごとに、当該再編関連特定防衛施設を使用する駐留軍機等の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。

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(令和五年度から令和十三年度までの間における計画点数の修正に関する特例)

令和五年度から令和十三年度までの間において、第八条第一項の規定により第三条第十四号の計画点数の修正を行う対象市町村のうち、当該修正を行う年度前の計画点数(同条第十三号の計画進捗率が三分の二の割合のものに限る。)が第八条第三項の規定の適用を受けているものについては、交付終了年度までの間、国の行為(不作為を含む。)又は自然現象に起因して計画進捗率が三分の二の割合が継続する場合の、同条第二項の規定の適用については、同項中「再編点数から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値」とあるのは、「修正を行う年度前の計画点数とする。この場合において、交付終了年度の計画点数は、再編点数から交付終了年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値」とする。

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