(定義)
第三条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二施設整備点数一の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の別表第二の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による建物その他の工作物の整備の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値(飛行場施設又は港湾施設を有する防衛施設を廃止する場合にはその数値から一を、その他の防衛施設を廃止する場合にはその数値から〇・五をそれぞれ減じた数値)
- 三部隊点数一の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設における別表第三の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員数の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
- 四整備等点数一の駐留軍等の再編について、面積点数、施設整備点数及び部隊点数を合算した数値(当該駐留軍等の再編が駐留軍の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合であって法第二条第三号の施設及び区域(以下この号において「施設及び区域」という。)が所在していない市町村に新たに施設及び区域を設置するものである場合において、当該数値が一・一を下回るときは一・一)に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値
- 五
- 六市町村整備等点数整備等点数をこれに係る整備等按分点数に応じて按分して得た数値
- 七装備点数一の駐留軍等の再編について、対象市町村が当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設が所在する市町村、第一条第一号に掲げる要件に該当する市町村又は当該駐留軍等の再編に係る法第四条第一項の規定による指定の際現に当該防衛施設に係る防衛施設周辺環境整備法第四条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺環境整備法施行規則第一条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上である地域をその区域とする市町村若しくはその区域が当該防衛施設に係る計器進入路の直下である市町村(当該防衛施設が所在する市町村に隣接するものに限る。)(以下この条において「装備訓練関係市町村」という。)となる別表第五の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の保有する艦船若しくは航空機の数若しくは種類の変化又は当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備に応じ、同表の下欄に掲げる数値(当該航空機の過半数がターボジェット発動機を有するものである場合には、その数値に一・五を乗じて得た数値)
- 八訓練点数一の駐留軍等の再編について、対象市町村が装備訓練関係市町村となる別表第六の上欄に掲げる当該防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
- 九装備訓練点数一の駐留軍等の再編について、装備点数及び訓練点数を合算した数値に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値
- 十装備訓練按分点数一の駐留軍等の再編について、対象市町村ごとの別表第七の上欄に掲げる対象市町村に係る次に掲げる式によって算出した数値に係る区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
- 十一市町村装備訓練点数装備訓練点数をこれに係る装備訓練按分点数に応じて按分して得た数値
- 十二再編点数一の駐留軍等の再編について、一の対象市町村の市町村整備等点数及び市町村装備訓練点数を合算した数値
- 十三
- 十四計画点数一の駐留軍等の再編について、再編点数に年度の計画進捗率を乗じて得た数値を交付終了年度(令第四条第一項に規定する交付終了年度をいう。以下同じ。)までの年度の計画進捗率の合計で除して得た数値
- 十五交付点数年度の再編関連特定周辺市町村に係るすべての駐留軍等の再編に係る計画点数を合算した数値(当該再編関連特定周辺市町村の長が当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編について、当該年度の当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の円滑かつ確実な実施の妨げとはならないが、次に掲げるいずれかの事由を当該駐留軍等の再編の実施に必要な条件として主張しており、防衛大臣が翌年度以降の当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その数値に二分の一を乗じて得た数値(計画進捗率が十分の一の年度にあっては零))
- イ当該駐留軍等の再編の内容の変更
- ロ当該駐留軍等の再編の効果を損なう再編関連特定防衛施設の使用に係る協定の締結
- ハ法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)その他の法令の趣旨に適合しない国の補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。次号において同じ。)の交付
- ニイからハまでに掲げるもののほか、国が実施することが困難な事項
- イ
- 十六