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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十九年法律第六十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 駐留軍日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。
  2. 駐留軍等の再編平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)をいう。
  3. 防衛施設日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第九条第一項第五号において「日米地位協定」という。)第二条第一項の施設及び区域並びに自衛隊の施設(これらの設置又は設定が予定されている地域又は水域を含む。)をいう。

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(この法律の失効)

この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。

2前項の規定にかかわらず、再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施の年度の開始の日(以下この項において「再編実施基準日」という。)から前項に規定する日までの期間が五年に満たない場合又は再編実施基準日が同項に規定する日後となる場合における当該再編関連特定防衛施設に係る再編交付金の交付については、第六条の規定は、再編実施基準日から起算して五年を経過する日又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日(次項において「交付終了日」という。)までの間、なおその効力を有する。

3前二項の規定にかかわらず、再編交付金に基づく事業で、第一項に規定する日(前項に規定する場合にあっては、交付終了日。以下この項において同じ。)後に繰り越される再編交付金に係るものについては、第六条の規定は、第一項に規定する日後も、なおその効力を有する。

4第一項の規定にかかわらず、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で、同項に規定する日後に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものについては、第十一条の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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