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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第六条 (再編交付金)

平成十九年法律第六十七号法律
(再編交付金)

第六条

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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