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地方防衛局組織規則 第五条 (企画部の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(企画部の所掌事務)

第五条

企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。
  3. 防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。

2東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第一号から第七号まで、第八号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。

3北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第一項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第八号に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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(地方防衛局企画部の所掌事務の特例)

地方防衛局企画部は、第五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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