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地方防衛局組織規則 第六条 (調達部の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(調達部の所掌事務)

第六条

調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 建設工事の実施に関すること。
  2. 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。
  3. 装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。
  4. 調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第二十六条第二項第五号第三十一条第五号第四十五条の三第五号及び第六十三条第一項第五号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。
  5. 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

2東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

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(沖縄防衛局企画部次長の設置期間の特例)

沖縄防衛局企画部次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

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