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地方防衛局組織規則 第三条 (労務管理官)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(労務管理官)

第三条

南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。

2労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)並びに諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。以下同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
  2. 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。

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(労務管理官の職務の特例)

労務管理官は、第三条第二項に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。

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