(労務管理官)
第三条
南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。
2労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。
南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。
2労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
労務管理官は、第三条第二項に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。