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地方防衛局組織規則 第二条 (会計監査官)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(会計監査官)

第二条

地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。

2会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(防衛施設庁組織規則の廃止)

防衛施設庁組織規則(平成十三年内閣府令第五号)は、廃止する。

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