(会計監査官) 第二条 地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。2会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗