(防衛補佐官)
第一条
地方防衛局に、それぞれ防衛補佐官一人を置く。
2防衛補佐官は、自衛官をもって充てる。
3防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。
地方防衛局に、それぞれ防衛補佐官一人を置く。
2防衛補佐官は、自衛官をもって充てる。
3防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。
この省令は、平成十九年九月一日から施行する。