(総務課の所掌事務)
第十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 三地方防衛局の職員の補充に関すること。
- 四礼式及び服制に関すること。
- 五地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。
- 六公文書類の審査及び進達に関すること。
- 七地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 八公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 九地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。
- 十地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十一地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 十二地方防衛局の行政の考査に関すること。
- 十三地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十四広報に関すること。
- 十五渉外に関すること。
- 十六地方防衛局の機構及び定員に関すること。
- 十七地方防衛局の事務能率の増進に関すること。
- 十八地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
- 十九地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。
- 二十地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。
- 二十一防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。
- 二十二恩給に関する連絡事務に関すること。
- 二十三駐留軍用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
- 二十四駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
- 二十五前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一前項第一号から第二十四号までに掲げる事務
- 二第三条第二項第二号に掲げる事務
- 三前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3南関東防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十三号まで及び第二十五号に掲げる事務をつかさどる。
4沖縄防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第一項第一号から第八号まで、第十号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第十一号から第十三号まで及び第十六号から第二十三号までに掲げる事務
- 二第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。