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地方防衛局組織規則 第十条 (総務課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(総務課の所掌事務)

第十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
  3. 地方防衛局の職員の補充に関すること。
  4. 礼式及び服制に関すること。
  5. 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。
  6. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  7. 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。
  8. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  9. 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。
  10. 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十一
    地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  12. 十二
    地方防衛局の行政の考査に関すること。
  13. 十三
    地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  14. 十四
    広報に関すること。
  15. 十五
    渉外に関すること。
  16. 十六
    地方防衛局の機構及び定員に関すること。
  17. 十七
    地方防衛局の事務能率の増進に関すること。
  18. 十八
    地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
  19. 十九
    地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。
  20. 二十
    地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。
  21. 二十一
    防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。
  22. 二十二
    恩給に関する連絡事務に関すること。
  23. 二十三
    駐留軍用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
  24. 二十四
    駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
  25. 二十五
    前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前項第一号から第二十四号までに掲げる事務
  2. 第三条第二項第二号に掲げる事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3南関東防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十三号まで及び第二十五号に掲げる事務をつかさどる。

4沖縄防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第一号から第八号まで、第十号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第十一号から第十三号まで及び第十六号から第二十三号までに掲げる事務
  2. 第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(地方防衛局企画部地方調整課の所掌事務の特例)

地方防衛局企画部地方調整課は、第十五条に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定、再編関連振興特別地域の指定、再編関連振興特別地域整備計画の作成並びに再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

2沖縄防衛局企画部地方調整課は、第十五条第五項及び前項に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄に関する特別行動委員会最終報告による返還等に係るものに限る。)をつかさどる。

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