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地方防衛局組織規則 第十一条 (会計課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(会計課の所掌事務)

第十一条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
  3. 地方防衛局所属の物品の管理(業務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  4. 地方防衛局の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  5. 地方防衛局所属の建築物の営繕に関すること。
  6. 相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

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(地方防衛局企画部施設対策計画課の所掌事務の特例)

地方防衛局企画部施設対策計画課は、第十七条に規定する事務のほか、駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間、同条の規定による再編交付金の交付に関する事務をつかさどる。

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