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地方防衛局組織規則 第十二条 (契約課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(契約課の所掌事務)

第十二条

契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。
  2. 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省の内部部局、施設等機関及び特別の機関が行う入札及び契約の適正化に関すること。

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(北海道防衛局等の企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)

北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の企画部周辺環境整備課は、第十八条に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。

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