(契約課の所掌事務) 第十二条 契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。二地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省の内部部局、施設等機関及び特別の機関が行う入札及び契約の適正化に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗