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地方防衛局組織規則 第十三条 (報道室の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(報道室の所掌事務)

第十三条

報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。
  2. 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条から第百三条まで、第百二十五条及び第百二十六条の規定による措置に限る。)。
  3. 広報に関すること。
  4. 渉外に関すること。

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(沖縄防衛局企画部連絡調整課の所掌事務の特例)

沖縄防衛局企画部連絡調整課は、第十五条の三に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄防衛局企画部地方調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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