条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百二十六条 (権限又は事務の委任)

平成十五年法律第五十七号法律
(権限又は事務の委任)

第百二十六条

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで(第七十四条及び第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百二十六条(権限又は事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十五条(適用の特例) 個人情報の保護に関する法律 目次 第百二十七条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) →