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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十三条 (特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)

第三十三条

行政機関の長(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項において同じ。)は、同法第七十六条の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難により同法第八十九条第一項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を免除することができる。

2前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、個人情報の保護に関する法律第七十七条第一項の規定による書面の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。

3前項の申請書には、第一項の特定個人情報に係る本人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

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