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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十二条 (研修の実施方法)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(研修の実施方法)

第三十二条

第二十九条の二の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。
  2. 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その他のサイバーセキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとすること。
  3. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね一年ごとに研修を受けさせるものとすること。

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