条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十一条 (法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)

第三十一条

第二十六条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第二十六条第一項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条第二項」と、第二十七条第一項中「第二十一条の二第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第二項」と、第二十七条の四中「第二十一条の二第五項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第五項」と、第二十八条中「第二十一条の二第八項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第八項」と、第二十九条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十二条第一項」と、前条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十一条(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(情報提供等の記録の保存期間) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 目次 第三十二条(研修の実施方法) →