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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第二十三条 (社債等の発行者に準ずる者)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(社債等の発行者に準ずる者)

第二十三条

第十九条第十二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人
  3. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人
  4. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十三条に規定する株主名簿管理人又は同法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人
  5. 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十八条に規定する受益権原簿管理人

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