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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第二十五条 (優先出資者名簿等)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資者名簿等)

第二十五条

協同組織金融機関は、優先出資者名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 優先出資者の氏名又は名称及び住所
  2. 前号の優先出資者の有する優先出資の種類及び口数
  3. 第一号の優先出資者が優先出資を取得した日
  4. 優先出資証券発行協同組織金融機関である場合には、第二号の優先出資(優先出資証券が発行されているものに限る。)に係る優先出資証券の番号

2協同組織金融機関は、優先出資者名簿管理人(協同組織金融機関に代わって優先出資者名簿の作成及び備置きその他の優先出資者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

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