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社債、株式等の振替に関する法律 第二百三十五条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用)

平成十三年法律第七十五号法律
(優先出資に関する株式に係る規定の準用)

第二百三十五条

第七章の規定(第百二十八条第百三十六条第百四十五条第六項第百四十六条第六項第百四十七条第三項第三号第百五十条第一項、第五項及び第六項、第百五十一条第一項第二号及び第二項第三号、第百五十四条第三項第四号第百五十五条から第百五十七条まで、第百五十九条の二第二項第四号第百六十条第四項及び第五項、第百六十条の二並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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