(振替受入簿の記載又は記録事項)
法附則第十二条第一項第三号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所
- 二
当該記載又は記録をした年月日
- 三
特例社債、特例地方債、特例投資法人債、相互会社の特例社債、特例特定社債、特例特別法人債及び特例外債が登録債である場合には、その旨及び登録機関の名称
2第二条の規定は、法附則第十二条第二項(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条第六項及び法附則第四十三条第二項において準用する法第百二十七条の四第六項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
(特定振替機関による記載又は記録の方法)
改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関(同条第一項に規定する特定振替機関をいう。以下同じ。)が特定参加者(同条第一項に規定する特定参加者をいう。以下同じ。)のために開設した口座のうち自己口座(同条第七項に規定する自己口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
- 一
当該特定参加者の参加者自己分(改正法附則第三条第二項に規定する参加者自己分をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての改正法附則第二条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号。以下「旧保振法」という。)第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)改正法第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「新振替法」という。)第百二十九条第三項第二号に掲げる事項(以下この条から附則第四条までにおいて「銘柄」という。)を記載し、又は記録する欄
- 二
当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下「保有欄」という。)
- 三
当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての第一条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(以下「旧保振法施行規則」という。)第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
- 四
第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
- 五
当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百七十号)の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「新振替法施行令」という。)第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
2改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関が特定参加者のために開設した口座のうち顧客口座(改正法附則第八条第六項第二号に規定する顧客口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該顧客口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
- 一
当該特定参加者の顧客預託分(改正法附則第三条第二項に規定する顧客預託分をいう。以下この項において同じ。)に係る株式(当該特定参加者の質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)新振替法第百二十九条第四項第一号に掲げる事項(銘柄に係る部分に限る。)を記載し、又は記録する欄
- 二
当該特定参加者の顧客預託分に係る株式及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数新振替法第百二十九条第四項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
3改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関が特定質権者(同条第一項に規定する特定質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
- 一
当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄
- 二
当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所質権欄(改正法附則第七条第六項に規定する質権欄をいう。以下同じ。)
- 三
当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
- 四
第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
- 五
当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄