(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百九十四条
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
- 一当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
- 二当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
- 一加入者の氏名又は名称及び住所
- 二発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。以下この章において「銘柄」という。)
- 三銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
- 四加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権付社債の銘柄ごとの数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
- 五加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
- 六その他政令で定める事項
4振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二銘柄ごとの数
- 三その他政令で定める事項
5振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
- 一銘柄
- 二銘柄ごとの数
- 三その他政令で定める事項
6振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。