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社債、株式等の振替に関する法律 第百九十五条 (振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)

第百九十五条

特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
  2. 前号の振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
  3. 前号の加入者のために開設された第一号の振替新株予約権付社債の振替を行うための口座
  4. 加入者ごとの第一号の振替新株予約権付社債の数(次号に掲げるものを除く。)
  5. 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数
  6. 前号の振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
  7. 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
  8. 前条第三項第六号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
  9. 第一号の振替新株予約権付社債の総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
    1. 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
    2. 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数の増加の記載又は記録
    3. 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
    4. 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
    5. 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
  2. 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

3前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

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