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社債、株式等の振替に関する命令 第三十六条 (振替機関への通知事項)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
府省令
(振替機関への通知事項)
第三十六条
法
第百九十五条第一項第九号
に規定する主務省令で定める事項は、
第三条第一号
に定める事項及び新株予約権の内容とする。
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社債、株式等の振替に関する法律 第195条
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社債、株式等の振替に関する命令 目次
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