(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第五十条
第三十六条の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十六条中「第三条第一号」とあるのは、「第三条第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。
第三十六条の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十六条中「第三条第一号」とあるのは、「第三条第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。