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社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年内閣府・法務省令第五号
府省令
· 条文 89 件 ·
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社債、株式等の振替に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(振替口座簿の電磁的記録の方法)
第三条
(振替機関への通知事項)
第四条
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第五条
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第六条
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第六条の二
(社債権者等が口座を通知すべき期間)
第七条
(社債権者等に対する通知事項)
第八条
(特別口座開設等請求権者)
第九条
(特別口座開設等請求の添付書面)
第十条
(特別口座開設等請求ができる場合)
第十条の二
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の三
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の四
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の五
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の六
(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の七
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第十条の八
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第十条の九
(貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第十条の十
(特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第十条の十一
(外債に関する社債に係る規定の準用)
第十条の十二
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)
第十条の十三
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第十条の十四
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第十条の十五
(受益者等が口座を通知すべき期間)
第十条の十六
(受益者等に対する通知事項)
第十条の十七
(特別口座開設等請求権者)
第十条の十八
(特別口座開設等請求の添付書面)
第十条の十九
(特別口座開設等請求ができる場合)
第十一条
(振替機関への通知事項)
第十二条
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)
第十三条
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)
第十四条
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第十四条の二
(株主等が口座を通知すべき期間)
第十五条
(株主等に対する通知事項)
第十六条
(特別口座開設等請求権者)
第十七条
(特別口座開設等請求の添付書面)
第十八条
(特別口座開設等請求ができる場合)
第十九条
(合併等に際して通知すべき事項)
第二十条
(総株主通知における通知事項)
第二十一条
(特別株主の申出)
第二十二条
(登録株式質権者の通知)
第二十三条
(基準日等の通知)
第二十四条
(株主名簿に記載等をすべき事項)
第二十五条
(個別株主通知事項)
第二十六条
(株券喪失登録)
第二十七条
(振替機関への通知事項)
第二十八条
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第二十九条
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第三十条
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第三十条の二
(新株予約権者等が口座を通知すべき期間)
第三十一条
(新株予約権者等に対する通知事項)
第三十二条
(特別口座開設等請求権者)
第三十三条
(特別口座開設等請求の添付書面)
第三十四条
(特別口座開設等請求ができる場合)
第三十五条
(総新株予約権者通知における通知事項)
第三十六条
(振替機関への通知事項)
第三十七条
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第三十八条
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第三十九条
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第三十九条の二
(新株予約権付社債権者等が口座を通知すべき期間)
第四十条
(新株予約権付社債権者等に対する通知事項)
第四十一条
(特別口座開設等請求権者)
第四十二条
(特別口座開設等請求の添付書面)
第四十三条
(特別口座開設等請求ができる場合)
第四十四条
(新株予約権の行使時等における通知事項)
第四十五条
(総新株予約権付社債権者通知における通知事項)
第四十六条
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第四十六条の二
(特別口座開設等請求の添付書面)
第四十七条
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第四十八条
(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第四十八条の二
(特別口座開設等請求の添付書面)
第四十八条の三
(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
第四十八条の四
(特別口座開設等請求の添付書面)
第四十八条の五
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第四十九条
(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第五十条
(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第五十一条
(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第五十二条
(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第五十三条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第五十四条
(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第五十五条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第五十六条
(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第五十七条
(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第五十八条
(保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第五十九条
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第六十条
(電磁的方法による提供)
第六十一条
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
第六十二条
(特定個人情報の提供)