(受益者等に対する通知事項)
第十条の十六
法第百二十七条の六第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
- 一信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その旨
- 二信託の分割に際して振替受益権を交付する場合その旨
- 三前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合その旨
法第百二十七条の六第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。