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社債、株式等の振替に関する命令 第十条の十六 (受益者等に対する通知事項)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(受益者等に対する通知事項)

第十条の十六

第百二十七条の六第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。

  1. 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その旨
  2. 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合その旨
  3. 前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合その旨

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