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社債、株式等の振替に関する法律 第十三条 (発行者の同意)

平成十三年法律第七十五号法律
(発行者の同意)

第十三条

振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。

2前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。

3発行者は、第一項の同意を撤回することができない。

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(特例社債に係る振替受入簿の閲覧等)

特例社債の社債権者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
附則

附則第七条第一項前段、第三項前段若しくは第五項前段の規定又は附則第八条第四項前段若しくは附則第九条第二項本文の申出による口座の開設については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定は、適用しない。

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