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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十四条 (発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)

第二百四十四条

発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該優先出資の質権者(登録優先出資質権者(資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者をいう。)を除く。)は、第二百三十九条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日の前日までに、発行者に対し、同法第四十五条第四項において準用する会社法第百四十八条各号に掲げる事項を優先出資社員名簿(資産の流動化に関する法律第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。

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