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社債、株式等の振替に関する法律 第二百五十四条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

平成十三年法律第七十五号法律
(新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

第二百五十四条

前章の規定(第百九十二条第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条第百九十八条の二第二百条第二百十五条第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十二条第五項及び第六項並びに第二百二十三条から第二百二十四条までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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