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社債、株式等の振替に関する法律 第二百二十三条 (合併等に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(合併等に関する会社法の特例)

第二百二十三条

存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第百九十六条第一項第一号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。

2存続会社等が吸収合併等に際して振替新株予約権付社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。

3振替新株予約権付社債の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第二百条第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。

4持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

5吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

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