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社債、株式等の振替に関する法律 第二百五十七条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百五十七条

第百六十条第一項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

2第百六十条第一項の規定は吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(合併転換法第二条第十項に規定する会員等をいう。以下この節において同じ。)に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百六十条第二項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3第百六十条第一項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて、同条第二項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第百六十条第一項の規定は吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第二項の規定は吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行の株主に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第百六十条第一項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について、同条第二項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6第百六十条第一項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第二項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7第百八十九条第一項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

8第二百二十三条第一項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

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