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金融機関の合併及び転換に関する法律 第十三条 (銀行を設立する新設合併契約)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(銀行を設立する新設合併契約)

第十三条

銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行(銀行と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下「新設合併消滅銀行」という。)又は新設合併により消滅する協同組織金融機関(以下「新設合併消滅協同組織金融機関」という。銀行と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の商号又は名称及び住所
  2. 新設合併により設立する銀行(銀行と協同組織金融機関との新設合併により設立するものに限る。以下「新設合併設立銀行」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  3. 前号に掲げるもののほか、新設合併設立銀行の定款で定める事項
  4. 新設合併設立銀行の設立に際して取締役となる者(次項において「設立時取締役」という。)の氏名及び会計監査人となる者の氏名又は名称
  5. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
    1. 新設合併設立銀行が会計参与設置会社である場合新設合併設立銀行の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
    2. 新設合併設立銀行が監査役設置会社である場合新設合併設立銀行の設立に際して監査役となる者の氏名
  6. 新設合併設立銀行が新設合併に際して新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付するその株式又は出資に代わる当該新設合併設立銀行の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
  7. 新設合併消滅銀行の株主(新設合併消滅金融機関を除く。)又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対する前号の株式の割当てに関する事項
  8. 新設合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立銀行が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立銀行の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
    1. 当該新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立銀行の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
    2. イに規定する場合において、イの新設合併消滅銀行の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立銀行が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    3. 当該新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
  9. 前号に規定する場合には、新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立銀行の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

2新設合併設立銀行が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(設立時取締役の氏名に限る。)は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。

3第一項に規定する場合において、新設合併消滅銀行の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅金融機関は、新設合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅銀行の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。

  1. ある種類の株式の株主に対して新設合併設立銀行の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
  2. 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立銀行の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

4第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅銀行の株主(新設合併消滅金融機関及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等の出資の口数に応じて新設合併設立銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

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(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第十四条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「旧合併転換法」という。)の規定により行われた旧合併転換法第三条に規定する合併又は旧合併転換法第四条に規定する転換については、なお従前の例による。

2施行日以後に行われる第十四条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「新合併転換法」という。)第三条に規定する合併(旧合併転換法第三条に規定する合併に該当するものに限る。)又は新合併転換法第四条に規定する転換(旧合併転換法第四条に規定する転換に該当するものに限る。)については、施行日前に旧合併転換法の規定によってした合併若しくは転換の認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請その他の手続は、新合併転換法の相当の規定により行われたものとみなす。

3新合併転換法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる金融機関が施行日以後に行う合併(新合併転換法第三条第一項第一号から第三号までに掲げる金融機関の合併に限る。)については、施行日前に旧銀行法第三十条第一項(旧長期信用銀行法第十七条又は旧外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の規定によりされた合併の認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新合併転換法第六条第一項の規定による合併の認可、同条第四項の規定により当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなして、新合併転換法の規定を適用する。この場合において、存続金融機関又は新設金融機関が外国為替銀行であるときは、新合併転換法第十七条の規定にかかわらず、旧外国為替銀行法第十条前段の規定は、なおその効力を有する。

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