(定義)
第一条
この府令において、「金融機関」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」又は「監事」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「法」という。)第二条各項に規定する金融機関、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等又は監事をいう。
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一吸収合併存続銀行法第九条第一項第一号に規定する吸収合併存続銀行をいう。
- 二株式等法第九条第一項第二号に規定する株式等をいう。
- 三吸収合併存続信用金庫法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。
- 四吸収合併消滅銀行法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併消滅銀行をいう。
- 五出資等法第十一条第一項第二号に規定する出資等をいう。
- 六新設合併消滅銀行法第十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅銀行をいう。
- 七新設合併設立銀行法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。
- 八新設合併設立信用金庫法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。
- 九吸収合併存続協同組織金融機関法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続協同組織金融機関をいう。
- 十新設合併設立協同組織金融機関法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。
- 十一転換後信用金庫法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。
- 十二最終事業年度次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
- イ銀行会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度
- ロ信用金庫信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十八条第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
- ハ労働金庫労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第四十一条第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
- ニ信用協同組合協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「協同組合金融事業法」という。)第五条の七第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
- イ
- 十三計算書類次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
- イ銀行会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
- ロ信用金庫信用金庫法第三十八条第一項に規定する計算書類
- ハ労働金庫労働金庫法第四十一条第一項に規定する計算書類
- ニ信用協同組合協同組合金融事業法第五条の七第一項に規定する計算書類
- イ
- 十四計算書類等次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
- イ銀行各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告
- ロ信用金庫各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(信用金庫法第三十八条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
- ハ労働金庫各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(労働金庫法第四十一条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
- ニ信用協同組合各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監事の監査の報告(協同組合金融事業法第五条の八第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
- イ
- 十五臨時決算日会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
- 十六臨時計算書類等会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。
- 十七