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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第一条 (定義)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(定義)

第一条

この府令において、「金融機関」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」又は「監事」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「法」という。)第二条各項に規定する金融機関、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等又は監事をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 吸収合併存続銀行法第九条第一項第一号に規定する吸収合併存続銀行をいう。
  2. 株式等法第九条第一項第二号に規定する株式等をいう。
  3. 吸収合併存続信用金庫法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。
  4. 吸収合併消滅銀行法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併消滅銀行をいう。
  5. 出資等法第十一条第一項第二号に規定する出資等をいう。
  6. 新設合併消滅銀行法第十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅銀行をいう。
  7. 新設合併設立銀行法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。
  8. 新設合併設立信用金庫法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。
  9. 吸収合併存続協同組織金融機関法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続協同組織金融機関をいう。
  10. 新設合併設立協同組織金融機関法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。
  11. 十一
    転換後信用金庫法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。
  12. 十二
    最終事業年度次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
    1. 銀行会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度
    2. 信用金庫信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十八条第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
    3. 労働金庫労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第四十一条第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
    4. 信用協同組合協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「協同組合金融事業法」という。)第五条の七第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
  13. 十三
    計算書類次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
    1. 銀行会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
    2. 信用金庫信用金庫法第三十八条第一項に規定する計算書類
    3. 労働金庫労働金庫法第四十一条第一項に規定する計算書類
    4. 信用協同組合協同組合金融事業法第五条の七第一項に規定する計算書類
  14. 十四
    計算書類等次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。
    1. 銀行各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告
    2. 信用金庫各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(信用金庫法第三十八条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
    3. 労働金庫各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(労働金庫法第四十一条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
    4. 信用協同組合各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監事の監査の報告(協同組合金融事業法第五条の八第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
  15. 十五
    臨時決算日会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
  16. 十六
    臨時計算書類等会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。
  17. 十七
    清算金融機関次に掲げるものをいう。
    1. 会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社
    2. 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算をする信用金庫
    3. 労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算をする労働金庫
    4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)の規定により清算をする信用協同組合

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