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金融機関の合併及び転換に関する法律 第五十六条 (普通銀行が信用金庫となる転換計画)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(普通銀行が信用金庫となる転換計画)

第五十六条

普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫(以下「転換後信用金庫」という。)の名称、業務及び地区
  2. 前号に掲げるもののほか、転換後信用金庫の定款で定める事項
  3. 転換後信用金庫の理事及び監事の氏名
  4. 転換後信用金庫が特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項(特定金庫の監査)に規定する特定金庫をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称
  5. 転換をする普通銀行の株主についての次に掲げる事項
    1. 転換に際して取得する転換後信用金庫の出資の口数又はその算定方法(転換後信用金庫の会員となることができない転換をする普通銀行の株主がある場合にあつては、当該株主に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに転換後信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
    2. 当該株主に対するイの出資の割当てに関する事項
    3. 当該株主に金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
  6. 転換をする普通銀行の株主に対する前号ハの金銭の割当てに関する事項
  7. 転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは、転換後信用金庫が転換に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
  8. 前号に規定する場合には、転換をする普通銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
  9. 転換がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)

2前項に規定する場合において、転換をする普通銀行が種類株式発行会社であるときは、当該普通銀行は、当該普通銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第五号ロに掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

  1. ある種類の株式の株主に対して転換後信用金庫の出資の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
  2. 前号に掲げる事項のほか、転換後信用金庫の出資の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

3第一項に規定する場合には、同項第五号ロに掲げる事項についての定めは、転換をする普通銀行の株主(当該普通銀行及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて転換後信用金庫の出資を交付することを内容とするものでなければならない。

4前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用する。

5第一項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、転換後信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。

6第一項第三号の理事及び監事の任期は、転換後最初の通常総会の日までとする。

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