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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百五十二条 (転換に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(転換に関する特例)

第三百五十二条

第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、転換後信用金庫の会員となる。

2第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中「第九十四条」とあるのは「第三百四十五条第一項第二号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換の効力が生じた」と、同条第三項中「第九十四条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「第三百四十五条第一項第二号イ」と、同項及び同条第六項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。

3第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、合併転換法第五十八条において準用する合併転換法第二十一条第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、適用しない。

4第二項の規定により選任された転換後信用金庫の理事及び監事の任期については、合併転換法第五十六条第六項の規定は、適用しない。

5会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。

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