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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百二十九条 (更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)

第百二十九条

第九十四条の規定により更生計画において理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。

2第九十四条の規定により更生計画において理事、監事、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。

3第九十四条第一項第一号又は第二項第一号の規定により更生計画において代表理事又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。

4更生協同組織金融機関の従前の理事、監事、会計監査人又は清算人は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第一項の規定により引き続き理事、監事、会計監査人又は清算人となることを妨げない。

5前項の規定は、更生協同組織金融機関の従前の代表理事又は代表清算人について準用する。

6第一項から第三項までの規定により理事、監事、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表理事又は代表清算人に選定された者の任期は、更生計画の定めるところによる。

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