(出資一口の金額の減少に関する特例)
第百三十条
第九十五条第一号の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が出資一口の金額の減少をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第五十六条及び第五十六条の二、信用金庫法第五十一条及び第五十二条又は労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定は、適用しない。
第九十五条第一号の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が出資一口の金額の減少をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第五十六条及び第五十六条の二、信用金庫法第五十一条及び第五十二条又は労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定は、適用しない。