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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九十五条 (出資一口の金額の減少等)

平成八年法律第九十五号法律
(出資一口の金額の減少等)

第九十五条

次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。

  1. 出資一口の金額の減少
  2. 定款の変更
  3. 中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為
  4. 剰余金の配当

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