(出資一口の金額の減少等)
第九十五条
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。
- 一出資一口の金額の減少
- 二定款の変更
- 三中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為
- 四剰余金の配当
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。