(定款の変更に関する特例)
第百三十一条
会社更生法第二百十三条の規定は、第九十五条第二号の規定により協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関が定款の変更をすることを定めた場合について準用する。
会社更生法第二百十三条の規定は、第九十五条第二号の規定により協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関が定款の変更をすることを定めた場合について準用する。
前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告とみなす。