(定款の変更に関する特例)
第二百十三条
第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。ただし、その効力発生時期について更生計画において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。ただし、その効力発生時期について更生計画において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。