条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百一条 (定款の変更に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(定款の変更に関する特例)

第三百一条

会社更生法第二百十三条の規定は、第二百六十二条第三号の規定により相互会社の更生手続における更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第三百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百一条(定款の変更に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百条(基金償却積立金の取崩しに関する特例) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第三百一条の二(事業譲渡等に関する特例) →