(定款の変更に関する特例) 第三百一条 会社更生法第二百十三条の規定は、第二百六十二条第三号の規定により相互会社の更生手続における更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第三百一条を開く ↗