(事業譲渡等に関する特例)
第三百一条の二
第二百六十二条第四号の規定により更生計画において事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第二十一条第一項において準用する会社法第二十三条の二の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。
第二百六十二条第四号の規定により更生計画において事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第二十一条第一項において準用する会社法第二十三条の二の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。