(剰余金の分配等)
第二百六十二条
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
- 一剰余金の分配
- 二基金償却積立金の取崩し
- 三定款の変更
- 四事業譲渡等
- 五保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。
- 六業務及び財産の管理の委託
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。