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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百六十三条 (基金の募集)

平成八年法律第九十五号法律
(基金の募集)

第二百六十三条

基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 保険業法第六十条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項
  2. 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第六十条の二第二項の申込みをしたときは基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  3. 更生債権者等又は社員に対して保険業法第六十条の二第二項の申込みをすることにより更生会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日
  4. 前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項

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