(基金の募集)
第二百六十三条
基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一保険業法第六十条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項
- 二
- 三更生債権者等又は社員に対して保険業法第六十条の二第二項の申込みをすることにより更生会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日
- 四前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項
基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。