(組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第五十一条
第二十九条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第二百六十三条第二号」とあるのは、「法第三百六十条第二項において準用する法第二百六十三条第二号」と読み替えるものとする。
第二十九条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第二百六十三条第二号」とあるのは、「法第三百六十条第二項において準用する法第二百六十三条第二号」と読み替えるものとする。